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元気な人がデイサービスを受けるには?要支援の場合はどうする?


 

デイサービスは介護保険サービスとなり、サービスを受けるには要介護認定が必要です。

 

では、要支援1~2の方や元気な方はデイサービスを利用できないのでしょうか。

 

今回は、要支援の方など元気な方がデイサービスを受けるにはどのような条件があるのか、デイサービスの利用条件などについてご紹介します。

 

デイサービスを受けるには要介護認定が必要

デイサービスを受けるには、要介護1~5の認定が必要です。

 

デイサービスを利用したいと考えていて、まだ要介護認定を受けていない場合、まずは要介護認定の申請を住民票のある市町村に行う必要があります。

 

要介護認定とは

要介護認定とは、その方がどの程度の介護を必要するのかを段階的に示したものです。
公的な介護保険サービスを受けるには、要介護認定が必要です。

 

要介護度の判定は、支援がない「自立」の状態を除き、7段階に分けられます。

・自立
・要支援1~2
・要介護1~5

 

区分にはもっとも介護度が低い「要支援1」から最も重い「要介護5」まであります。

 

認定には住民登録のある市町村の担当者から「訪問による聞き取り調査」と「主治医意見書」をもとに1次判定を行ったあと、2次判定となる「介護認定審査会」の結果、要介護認定の通知が行われます。

 

要介護認度の各区分の目安

要介護認定は区分により利用できる介護保険サービスが変わるため、7段階で細かく分かれています。

 

要支援1

基本的に1人で生活できるものの、家事などの支援や一部の動作について見守りや手助けが必要な状態です。

適切なサポートにより、要介護状態になることを防げます。

 

要支援2

基本的に1人で生活できるという点は要支援と同じですが、要支援1に比べてサポートを必要とする範囲が広い状態です。

 

適切な支援により、要介護状態になることを防げます。

 

要介護1

基本的に日常生活は自分でできるものの、要支援2よりも身体能力や思考力の低下がみられ、日常的に介助を必要とする状態です。

 

デイサービスを受けるには要介護1以上が条件となります。

 

要介護2

食事や排せつなどは自分でできるものの、日常生活全般で見守りや介助が必要な状態です。

立ち座りや歩いたりするのが困難であったり、着替えや爪切り、歩行に介助が必要な状態が該当します。

 

要介護3

日常生活のほぼ全般において介助が必要な状態です。

 

食事や排せつ、着替え、歯磨きなど、日常生活で介助を行わなければなりません。
認知機能の低下が見受けられる場合には対応が必要となります。

 

要介護4

自力で移動できないなど、介助を行わなければ日常生活ができない状態です。
すべて介助をしないと日常生活が送れません。

 

認知症の諸症状への対応も必要になることがあります。

 

要介護5

介助をせずに日常生活を送れず、コミュニケーションも困難で、基本的に寝たきりの状態です。

 

日常生活のすべてで介助が必要で、会話などの意思疎通も困難です。

 

要支援の方が受けられる在宅介護サービス

要支援認定の方は、「介護予防サービス」としてサービスを受けられます。

 

要支援の方が受けられるサービスとしては、在宅で受けられる「介護予防訪問介護」、施設に通う「介護予防通所介護」、短期宿泊の「ショートステイ」があります。

 

要支援1の場合、介護予防通所介護で受けられるのは「介護予防通所リハビリ(デイケア)」となります。

 

要支援の方は自費でデイサービスを利用する

2017年3月までは、デイサービス(介護予防通所介護)は介護保険が適用されていました。
しかし、現在では要支援の方へのデイサービスは自治体や民間の企業などが提供するサービスとなっています。

 

要支援の方は日常生活が問題なく行えるものの、一部の動作で介助が必要な状態です。

 

このような要介護認定を受けていない方でも、自費によるデイサービスの利用が可能となっています。

 

また、要支援1の方は、自己負担1割の場合、50,320円までの介護サービスに対して、保険が適用されます。
50,320円分までの利用であれば、要介護認定の方と同じく1回2,000円弱の利用料でデイサービスを利用できます。

 

要支援1のデイサービスの利用回数

利用回数は一般的に週に1~2回

要支援1の方のデイサービスの利用回数は一般的に週に1~2回が目安です。
家事支援や見守りが主な支援のため、介護予防サービスの頻度はあまり多くありません。

 

2017年以前はほかの介護保険サービスと同様、区分支給限度額で定められた範囲内であれば人によって利用回数を決められていましたが、現在は自治体が月額の上限費用と頻度を定めていることが一般的です。

 

自治体により回数制限がある

要支援1の方がデイサービスを受けるには、自治体の回数制限の有無を確認しておくことが大切です。

自治体により「月に4回まで」「週に1回程度」など回数制限が設けられている場合があります。

 

要支援の方がデイサービスを受けるには事前に回数制限について自治体に確認しておきましょう。

 

1回あたりの料金の目安

要支援1の方がデイサービスを利用する場合、月額単位で料金が定められていることが多く、介護保険の自己負担割合により費用が異なるものの、自己負担1割で1カ月1,700~2,000円程度が一般的です。

 

この金額に昼食代などの実費がかかります。

 

自治体により費用は異なり、週1回か週2回かにより費用が変わることもあります。

費用については事前に市町村の窓口に確認しておきましょう。

 

元気な人のデイサービスでの過ごし方

要支援1~2の方や、元気な方も要介護認定を受けた方と同様にデイサービスへの往復は車での送迎があります。

 

デイサービスの施設内ではほかの利用者さまと同じようにレクリエーションを楽しんだり食事したりするなどして過ごします。

 

体操や歩行訓練などの機能訓練や入浴の介助などはその方の状況に応じて自力で可能な部分は見守りながら、安全に配慮し、必要な部分には介助を受けられます。

 

元気な方が要介護の方に比べてサービスに差を付けられることはありませんので安心してデイサービスで過ごせます。

 

元気な方もデイサービスでQOLを向上できる

デイサービスを受けるには、原則として要介護認定が必要です。

要支援の方がデイサービスを受けるには、利用回数などに制限が設けられている場合があります。

 

利用を検討している場合はまず、市町村に利用できる回数や料金について確認しておきましょう。

 

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